
Recipient shall not...の"where"について
- "where"は「目的を達成するために必要な場合」を指す - 場所の話ではない - 関係副詞として機能 - 文法的には正しい - exceptの目的語として名詞節を導く - "Recipient shall not directly or indirectly attempt to or copy or reproduce any Confidential Information without Discloser's prior written consent except where it is necessary to fulfill the Purpose."という文は、秘密保持契約の基本的な文言として使われる - 目的を達成するために必要な場合を除いてという条件が明確に示されている - この文は英語として問題ない - 定義された語が大文字で表記されている - 文中の"attempt to"の後に語が抜けている可能性がある # Recipient shall not...の文の"where"は何にかかっていますか?この文章は正しい英語ですか?顧客との秘密保持契約書に関する質問が寄せられました。
具体的には、以下の文についての疑問です。
「Recipient shall not directly or indirectly attempt to or copy or reproduce any Confidential Information without Discloser's prior written consent except where it is necessary to fulfill the Purpose.」
この文の中での「where」は何にかかっているのか、またこの文章が正しい英語かどうかを確認したいという内容です。
文の構造と意味
まず、この文を分解してみましょう。
「Recipient shall not」から始まるこの文は、受領者が何をしてはいけないかを示しています。
具体的には、受領者は「直接的または間接的に、秘密情報を試みたり、コピーしたり、複製したりしてはならない」と述べています。
この部分は非常に明確です。
次に、「without Discloser's prior written consent」というフレーズが続きます。
これは「開示者の事前の書面による同意なしには」という意味です。
つまり、受領者は開示者の同意がない限り、秘密情報に関して何らかの行動を起こしてはいけないということです。
最後に「except where it is necessary to fulfill the Purpose」という部分があります。
ここでの「where」は、「場合」を示す関係副詞として機能しています。
つまり、「目的を達成するために必要な場合を除いて」という意味になります。
文法的な正しさ
この文が英語として正しいかどうかについてですが、全体的に見て問題はありません。
ただし、「attempt to」の後に何かが抜けているのではないかという指摘もあります。
実際には、「attempt to copy or reproduce」という形で、何を試みるのかが明確に示されています。
このように、文の構造はしっかりしており、法律文書としても一般的な表現が使われています。
「where」の使い方
「where」は、「場合」を表す副詞節を導く接続詞として使われています。
ここでは、前置詞「except」の目的語として機能しています。
つまり、「目的を達成するために必要な場合を除いて」という条件を示すために使われているのです。
このように、法律文書においては、明確な条件を示すためにこのような表現が用いられることが多いです。
まとめ
この文は、顧客との秘密保持契約書において非常に重要な部分です。
受領者が秘密情報を扱う際のルールを明確に示しており、法律的にも正しい表現が使われています。
「where」は「場合」を示す関係副詞として機能しており、文全体の意味を理解する上で重要な役割を果たしています。
このような契約書の文言は、法律的な意味合いを持つため、正確に理解することが求められます。
もし他に疑問があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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